いつでもドア 運営規程

(事業の目的)

第1条 日本ウェルネス合同会社(以下「事業者」という。)が運営する いつでもドア(以下「事業所」という。) が行う 指定訪問介護事業(以下「訪問介護」という。) 及び指定第1号訪問事業(以下「予防介護」という。) を適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護若しくは要支援状態にある高齢者又は事業対象者(以下「利用者」という。) に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護等を行い、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安全•清潔•快適を理念に、安心して日常生活を過すことができるよう訪問介護及び予防介護(以下「サービス提供」という。)を提供することを目的とする。

 

(訪問介護の運営の方針)

第2条 訪問介護の提供に当たっては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 サービスの実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

4 地域との結び付きを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

6 訪問介護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

7 訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等へ情報の提供を行うものとする。

(予防介護の運営の方針)

第3条 要支援者又は事業対象者(以下「要支援者等」という。)の心身機能の改善、環境調整等を通じて、要支援者等の自立を支援し、生活の向上に資するサービス提供を行い、要支援者等の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、要支援者等の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。

2 予防介護を実施するにあたり、要支援者等の心身の状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成し、個別計画の実施状況の把握及びその結果を指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)へ報告することとする。

3 予防介護の実施に当たっては、要支援者等の心身の機能、環境状況等を把握し、指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)、医療機関及び関係市町村などと連携し、効率性・柔軟性を考慮した上で、要支援者等ができることは要支援者等が行うことを基本としたサービス提供に努める。

4 前項のほか指定を行った市町村が定める基準及びその他の関係法令等の内容を遵守し、 サービスを実施するものとする。

 

(事業所の名称等)

第4条 サービス提供を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 いつでもドア

(2)所在地 長野県松本市大字島立3894番地9

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名(常勤職員)

事業所における訪問介護員等、その他の従業者の管理、サービス提供の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、介護保険法等に規定される提供実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行う。

 

(2)サービス提供責任者 1名以上

・訪問介護要介護者及び予防介護要支援者の利用申し込 みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問型サービス計画作成等を行う。

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。

・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。

・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

・事業の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能そのほかの利用者の心身及び生活状況に係る必要な情報を居宅介護支援事業所へ提供すること。

(3)訪問介護員 2.5名以上(うち1名以上はサービス提供責任者と兼務)

ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。

訪問介護員は、訪問型サービス計画に基づき訪問介護の提供に当たる。

 

(営業日及び営業時間)

第6条 サービス提供の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  • 営業日 年中無休
  • 営業時間 24時間

※ただし、事業所窓口の受付は月曜日〜金曜日の9時から17時までとし、祝祭日及び12月28日〜1月3日は除く。

  • 電話等も24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(サービス提供の内容)

第7条 事業所で行う事業の内容は次のとおりとする。

(1)訪問型サービス計画書の作成

(2)身体介護に関する内容

①排泄・食事介助

②清拭・入浴・身体整容

③体位変換

④移動・移乗介助、外出介助

⑤その他の必要な身体の介護

(3)生活援助に関する内容

①調理

②衣類の洗濯、補修

③住居の掃除、整理整頓

④生活必需品の買い物

⑤その他必要な家事

 

(サービス提供の利用料等)

第8条 サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

2 サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名を受けるものとする。

 

(サービス提供の実施地域)

第9条 訪問介護の実施地域は、松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡(山形村、朝日村)とする。

予防介護の実施地域は、松本市とする。

 

(衛生管理等)

第10条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、措置を講じるものとする。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を

年1回以上実施する。(職員採用があった場合は入職時に研修を行うものとする。)

 

(緊急時等における対応方法)

第11条 従業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。

4 事業所は、利用者に対するサーブスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(苦情・ハラスメント処理)

第12条 事業所は、サービス提供に係る利用者及び家族からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、サービス提供に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(個人情報の保護)

第13条 事業所は、事業利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第14条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底を図る。

(2)虐待防止のための指針の整備

(3)虐待を防止するための研修を年1回以上実施する。(職員採用があった場合は入職時に研修を行うものとする。)

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(業務継続計画の策定等)

第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を年1回以上実施する。(職員採用があった場合は入職時に研修を行うものとする)

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(その他運営に関する重要事項)

第16条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、サービス提供の執行体制についても検証、整備する。

(1)採用時研修 採用後3か月以内

(2)継続研修  年1回以上

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、従業者に、その同居の家族に対するサービス提供をさせないものとする。

5 事業者は、訪問型サービス計画の作成又は変更に関し、居宅介護支援事業所の介護支援専門員等又は居宅要介護被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行わないものとする。

6 事業所は、適切な事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

7 事業者は、利用者に対する事業の提供に関する各号に掲げる記録を整備 し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 訪問介護及び予防介護計画

(2) 提供した具体的サービス内容等の記録

(3) 利用者に関する市町村への報告等の記録

(4) 苦情の内容等に関する記録

(5) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録

8 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は日本ウェルネス合同会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

 

附 則

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

 

附 則

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

 

附 則

この規程は、令和4年6月1日から施行する。