事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 休業日 |
月曜日〜金曜日 土曜日、日曜日、祝祭日及び12月28日〜1月3日 |
営業時間 |
9時から17時 |
サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 休 業 日 |
月曜日〜日曜日(祝祭日も営業) なし |
サービス提供時間 |
24時間 |
提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 |
サービスの内容 |
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訪問型サービス計画の作成 |
利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問型サービス計画を作成します。 |
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身体介護 |
食事介助 |
食事の介助を行います。 |
入浴介助 |
入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 |
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排泄介助 |
排泄の介助、おむつ交換を行います。 |
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特段の専門的配慮をもって行う調理 |
医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)の調理を行います。 |
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更衣介助 |
上着、下着の更衣の介助を行います。 |
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身体整容 |
日常的な行為としての身体整容を行います。 |
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体位変換 |
床ずれ予防のための、体位変換を行います。 |
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移動・移乗介助 |
室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。 |
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服薬介助 |
配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 |
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起床・就寝介助 |
ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 |
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自立生活支援のための見守り的援助 |
○ 利用者と一緒に手助けしながら行う調理(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む。)を行います。 ○ 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む。)を行います。 ○ ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。 ○ 排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩きます。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る。) ○ 車いすでの移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。 ○ 洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。 |
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生活援助 |
買物 |
利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 |
調理 |
利用者の食事の用意を行います。 |
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掃除 |
利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 |
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洗濯 |
利用者の衣類等の洗濯を行います。 |
保険給付として不適切な事例への対応について
次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。
- 「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為 |
- 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
- 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
- 来客の応接(お茶、食事の手配等)
- 自家用車の洗車・清掃 等
- 「日常生活の援助」に該当しない行為
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為 |
- 草むしり
- 花木の水やり
- 犬の散歩等ペットの世話 等
日常的に行われる家事の範囲を超える行為 |
- 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
- 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
- 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
- 植木の剪定等の園芸
- 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
サービス実施時の留意事項
契約者は定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。
サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者はサービスの実施にあ
たって利用者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。 訪問介護員は、利用者に対するサービスの提供にあたって次に該当する行為は行いません。
①医療行為
②留守宅における訪問介護サービス
③金品の贈与授受、茶菓接待
④金品の貸し借り
⑤ご利用者の家族等に対するサービスの提供
⑥物品の購入及びサービス等の勧誘、各種の保険加入の勧誘を行うこと。
⑦印鑑・預金通帳・キャッシュカード・家の鍵及び不要な金銭等を預かること。
⑧利用者(契約者)に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
⑨利用者に自宅の電話番号を教えること。
サービス提供を行う訪問介護員と訪問介護員の交替 サービス提供時に、担当の訪問介護
員を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替し
てサービスを提供します。
- 利用者(契約者)からの交替の申し出 選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。ただし、利用者(契約者)から特定の訪問介護員の指名はできません。
- 事業者からの訪問介護員の交替 事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。訪問介護員を交替する場合は利用者(契約者)に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
提供するサービスの利用料、介護保険を適用利用者負担額
松本市、塩尻市:1単位10.21円
身体介護 |
||||||
区分 |
基本単位 |
利用料 |
利用者負担額 |
|||
1割負担 |
2割負担 |
3割負担 |
||||
20分未満 |
昼間 |
167 |
1,705円 |
171円 |
341円 |
512円 |
早朝/夜間 |
209 |
2,133円 |
214円 |
427円 |
640円 |
|
深夜 |
251 |
2,562円 |
257円 |
513円 |
769円 |
|
20分以上 30分未満 |
昼間 |
250 |
2,552円 |
256円 |
511円 |
766円 |
早朝/夜間 |
313 |
3,195円 |
320円 |
639円 |
959円 |
|
深夜 |
375 |
3,828円 |
383円 |
766円 |
1,149円 |
|
30分以上 1時間未満 |
昼間 |
396 |
4,043円 |
405円 |
809円 |
1,213円 |
早朝/夜間 |
495 |
5,053円 |
506円 |
1,011円 |
1,516円 |
|
深夜 |
594 |
6,064円 |
607円 |
1,213円 |
1,820円 |
|
1時間以上 1時間30分未満 |
昼間 |
579 |
5,911円 |
592円 |
1,183円 |
1,774円 |
早朝/夜間 |
724 |
7,392円 |
740円 |
1,479円 |
2,218円 |
|
深夜 |
869 |
8,872円 |
888円 |
1,775円 |
2,662円 |
|
1時間30分以上 30分増すごとに |
昼間 |
84 |
857円 |
86円 |
172円 |
258円 |
早朝/夜間 |
105 |
1,072円 |
108円 |
215円 |
322円 |
|
深夜 |
126 |
1,286円 |
129円 |
258円 |
386円 |
生活援助 |
||||||
区分 |
基本単位 |
利用料 |
利用者負担額 |
|||
1割負担 |
2割負担 |
3割負担 |
||||
20分以上 45分未満 |
昼間 |
183 |
1,868円 |
187円 |
374円 |
561円 |
早朝/夜間 |
229 |
2,338円 |
234円 |
468円 |
702円 |
|
深夜 |
275 |
2,807円 |
281円 |
562円 |
843円 |
|
45分以上 |
昼間 |
225 |
2,297円 |
230円 |
460円 |
690円 |
早朝/夜間 |
281 |
2,869円 |
287円 |
574円 |
861円 |
|
深夜 |
338 |
3,450円 |
345円 |
690円 |
1,035円 |
安曇野市、山形村、朝日村:1単位10円
身体介護 |
||||||
区分 |
基本単位 |
利用料 |
利用者負担額 |
|||
1割負担 |
2割負担 |
3割負担 |
||||
20分未満 |
昼間 |
167 |
1,670円 |
167円 |
334円 |
501円 |
早朝/夜間 |
209 |
2,080円 |
208円 |
416円 |
624円 |
|
深夜 |
251 |
2,490円 |
249円 |
498円 |
747円 |
|
20分以上 30分未満 |
昼間 |
250 |
2,500円 |
250円 |
500円 |
750円 |
早朝/夜間 |
313 |
3,130円 |
313円 |
626円 |
939円 |
|
深夜 |
375 |
3,750円 |
375円 |
750円 |
1,125円 |
|
30分以上 1時間未満 |
昼間 |
396 |
3,960円 |
396円 |
792円 |
1,188円 |
早朝/夜間 |
495 |
4,950円 |
495円 |
990円 |
1,485円 |
|
深夜 |
594 |
5,940円 |
594円 |
1,188円 |
1,782円 |
|
1時間以上 1時間30分未満 |
昼間 |
579 |
5,790円 |
579円 |
1,158円 |
1,737円 |
早朝/夜間 |
724 |
7,240円 |
724円 |
1,448円 |
2,172円 |
|
深夜 |
869 |
8,690円 |
869円 |
1,738円 |
2,607円 |
|
1時間30分以上 30分増すごとに |
昼間 |
84 |
840円 |
84円 |
168円 |
252円 |
早朝/夜間 |
105 |
1,050円 |
105円 |
210円 |
315円 |
|
深夜 |
126 |
1,260円 |
126円 |
252円 |
378円 |
生活援助 |
||||||
区分 |
基本単位 |
利用料 |
利用者負担額 |
|||
1割負担 |
2割負担 |
3割負担 |
||||
20分以上 45分未満 |
昼間 |
183 |
1,830円 |
183円 |
366円 |
549円 |
早朝/夜間 |
229 |
2,290円 |
229円 |
458円 |
687円 |
|
深夜 |
275 |
2,750円 |
275円 |
550円 |
825円 |
|
45分以上 |
昼間 |
225 |
2,250円 |
225円 |
450円 |
675円 |
早朝/夜間 |
281 |
2,810円 |
281円 |
562円 |
843円 |
|
深夜 |
338 |
3,380円 |
338円 |
676円 |
1,014円 |
- サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問介護計画の見直しを行います。
- 利用者の心身の状況等により、1人の訪問介護員によるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て2人の訪問介護員によるサービス提供を行ったときは、上記金額の2倍になります。
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
松本市、塩尻市:1単位10.21円
加算 |
基本単位 |
利用料 |
利用者負担額 |
算定回数等 |
||
1割負担 |
2割負担 |
3割負担 |
||||
緊急時訪問介護加算 |
100 |
1,021円 |
103円 |
205円 |
307円 |
1回の要請に対して1回 |
初回加算 |
200 |
2,042円 |
205円 |
409円 |
613円 |
初回利用のみ |
安曇野市、山形村、朝日村:1単位10円
加算 |
基本単位 |
利用料 |
利用者負担額 |
算定回数等 |
||
1割負担 |
2割負担 |
3割負担 |
||||
緊急時訪問介護加算 |
100 |
1,000円 |
100円 |
200円 |
300円 |
1回の要請に対して1回 |
初回加算 |
200 |
2,000円 |
200円 |
400円 |
600円 |
初回利用のみ |
- 緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が訪問型サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。
- 初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。
4 その他の費用について
② キャンセル料 |
サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします。 |
||
ご利用日の前日までにご連絡があった場合 |
キャンセル料は不要です。 |
||
ご利用日の前日までにご連絡がなかった場合 |
1,000円を請求いたします。 |
||
③ サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 |
利用者の別途負担となります。 |
||
- ただし、利用者の病状急変や緊急入院の場合にはキャンセル料は請求しません。